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SCS評価制度が実装段階へ ― Supplier Securityを「個別質問票」から共通Baselineへ

Executive Summary

IPAは2026年4月21日、「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)」の公式Site、要求事項・評価基準、評価Scheme等を公開しました。制度構築方針自体は3月27日に公表済みですが、4月にIPAがScheme Ownerとして実装情報を公開したことで、制度が具体化段階へ入りました。1

SCS評価制度はSupplier Securityを各発注企業の独自Questionnaireだけで評価するのではなく、共通Baselineとして★3・★4等で可視化する仕組みです。★3は専門家確認付き自己評価、★4は第三者評価を想定しています。

なぜ今なのか

Supplierに対して取引先ごとに異なるSecurity Checklistを要求すると、発注側も受注側も負荷が大きくなります。一方、単純な自己宣言だけではSecurity Assuranceが不足します。

SCS評価制度はBaselineを共通化し、取引上のSecurity Requirementを比較しやすくする方向です。

制度のポイント

  • IPAがScheme Ownerとして運営
  • ★3はSecurity Expert確認付き自己評価
  • ★4は第三者評価
  • IT Infrastructureを主な対象とする
  • 取引先との契約・Due Diligenceでの利用を想定
  • 特定Security Productの導入を必須とはしない
  • 任意制度であり、制度自体が取引停止を強制するものではない

経営インパクト

観点 影響
Procurement Supplier選定・契約でSecurity Baselineを使いやすくなる
Supplier 複数顧客からの重複Questionnaire負荷を減らせる可能性
Assurance 自己評価・専門家確認・第三者評価の使い分けが必要
Governance ★取得をGoal化せず、実際のRisk低減と整合させる必要

日本企業への示唆

発注企業は「全Supplierに同じ★を求める」のではなく、Business Impactや扱うData、System接続方式に応じて適切なLevelを決める必要があります。受注企業側は、Certification取得だけでなく継続的なControl運用とEvidence保持が重要です。

推奨アクション

  1. SupplierをBusiness ImpactでTieringする
  2. 各Tierに求めるSCS Levelを検討する
  3. 既存QuestionnaireとSCS Requirementの重複をMappingする
  4. 契約条項・Incident Notification・Audit Rightと連携する
  5. ★取得をSecurity Outcomeの代替にしない
  6. 評価Evidenceを継続更新するProcessを準備する

用語解説

SCS評価制度
日本のSupply Chain Securityを対象に、企業のSecurity対策状況を共通Baselineで可視化する制度。★3・★4は2027年3月頃の運用開始が予定されている。

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参考情報